1980-03-06 第91回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第3号
それからまた資材置き場からパイプラインの地主あるいは占用期限の問題、あらゆる面において五十六年三月ということを約束したいろいろな覚書なり公文書なりを出してきている。これは天下周知の公的な約束であります。したがって、いまさら努力するというような形では言い逃れできない厳粛な事実があると思うのですが、そういう事実は総裁として認識なすっておりますか。
それからまた資材置き場からパイプラインの地主あるいは占用期限の問題、あらゆる面において五十六年三月ということを約束したいろいろな覚書なり公文書なりを出してきている。これは天下周知の公的な約束であります。したがって、いまさら努力するというような形では言い逃れできない厳粛な事実があると思うのですが、そういう事実は総裁として認識なすっておりますか。
だからすでに契約といいますか占用期限が切れておるわけでございまして、訴訟といわれましても、こちらとしましてはどうしようもないということです。
したがいまして、われわれといたしましては、五年、三年という占用期限が過ぎれば、補償なしで当然これを返していただくということに考えているわけでございます。
○説明員(古賀雷四郎君) 損失の補償の問題でありますが、これはただいま占用期限が一年と限って更新しているわけでございますけれども、実態的にはかなり長年月やらないとなかなかその占用目的を達しないというものもございまして、したがって、その辺を十分勘案する必要があるのじゃないかというふうに考えるわけでございます。